体験・見学・料金

はじめての方も安心してご参加いただけるよう、体験入会をご用意しています。
運動の楽しさや教室の雰囲気を実際に感じていただける絶好の機会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。

無料体験・見学の流れ
① お問い合わせ こちら もしくは電話(070-8364-1677)にてお問い合わせください。
電話受付時間13:00-17:00(年末年始除く)
② 日程調整・ご案内 教室の空き状況を確認し、担当者より日程のご案内をいたします。
③ 当日体験 動きやすい服装・水筒をお持ちのうえ、会場へお越しください。
④ ご案内・入会希望確認 体験終了後、ご希望があれば入会手続きのご説明をいたします。
本入会の流れ

体験後、ご希望の方には本入会の手続きをご案内いたします。
ご不明な点はその際にも丁寧にご説明いたしますので、安心してご参加いただけます。

入会申込書のご提出について

ご入会をご希望の方は、所定の 入会申込書 に必要事項をご記入のうえ、クラス参加時に直接スタッフへお渡し、もしくは郵送にて以下の宛先までお送りください。

〒273-0072
千葉県鎌ケ谷市軽井沢1981-3 担当者宛て



入会申込書は、こちらからダウンロード可能です(PDF)
ご提出前に、記入漏れ・捺印の有無をご確認ください。

ご利用可能なお支払い方法

クレジットカード
・Visa
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club など

電子マネー・スマホ決済
・交通系電子マネー
・PayPay
・楽天ペイ
・LINE Pay
・メルペイ など

銀行振り込み(前払い)
・振込手数料はお客様負担となります
・ご注文から7日以内にご入金ください

入会金/年会費
  • 入会金:5,000円(初回のみ)
  • 年会費:無料
  • 保険料:申込者によって異なります
料金表

サッカー教室

  • 回数:週1回(GK/SP)
  • 対象年齢:小学生
  • 月額料金:9,000円

クラブチーム加入はこちら

かけっこ教室

  • 回数:年6回
  • 対象年齢:年長〜小学生
  • 1回あたり(会員):2,500円
  • 1回あたり(非会員):4,000円

ラグビー教室

  • 回数:週1回
  • 対象年齢:小学生
  • 月額料金:3,500円

タップダンス教室

  • 回数:月1回
  • 対象年齢:小学生
  • 1回あたり(会員):1,200円
  • 1回あたり(非会員):2,500円

ストレッチ体操教室

  • 回数:月2回
  • 対象年齢:シニア
  • 1回あたり(会員):500円
  • 1回あたり(非会員):1,500円

シニアウォーキング

  • 回数:年6回
  • 対象年齢:シニア
  • 1回あたり(会員):500円
  • 1回あたり(非会員):1,500円
スポーツ保険加入について

【保険料】
・申込者によって異なります。


お申込み方法
入会手続き時に、スポーツ保険加入の申込用紙にご記入のうえ、保険料をお支払いください。


補償内容の例
・通院:1日あたり1,500円
・入院:1日あたり4,000円
・後遺障害(最高):45,000,000円
・死亡:最高30,000,000円


※詳細な補償内容は、お渡しする保険のパンフレットまたはスタッフまでお問い合わせください。
※スポーツ保険については こちら(スポーツ安全協会)よりお申込みください。



Q1. 体験は何回までできますか?

 A. 原則として 1回まで とさせていただいております。
 ただし、プログラムによっては複数回の体験が可能な場合もありますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

Q2. 体験後、すぐに入会しなければいけませんか?

 A. 無理にご入会をおすすめすることはありません。
 体験を通して、活動の雰囲気や内容をしっかりご確認いただいた上で、ご家族でご検討ください。

Q3. 持ち物や服装に指定はありますか?

 A. 動きやすい服装と、水分補給のための飲み物をご持参ください。
 室内プログラムの場合は、室内用シューズが必要になることもあります。事前にご案内いたしますのでご安心ください。

Q4.スポーツ保険には必ず入らなければいけませんか?

 A.基本的には入っていただくようにおすすめしております。詳しくはご相談ください。

会員規約

ご入会前に必ずご確認ください。

 第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、特定非営利活動法人鎌ケ谷 総合型地域スポーツクラブという。
(事務所)
第2条 このクラブは、主たる事務所を千葉県鎌ケ谷市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 このクラブは、地域住民に対して、スポーツ活動の普及推進に関する事業を行い、地域  
    社会の活性化及び住民の健全な心身の育成に寄与することを目的とする。
第4条 このクラブは、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の総合型地域活動を行
    う。
(1)  社会教育の推進を図る活動
(2)  まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)  子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 このクラブは、その目的を達成するため、総合型地域スポーツクラブに係る次の事業を
    行う。
(1) 総合型地域スポーツクラブに係る事業
① スポーツ及びパラスポーツのチーム・教室・スクール運営事業
② スポーツ及びパラスポーツの大会・イベント企画運営事業
③ スポーツ及びパラスポーツ指導者・審判員の育成・派遣事業
④ スポーツ及びパラスポーツ施設の開発整備・管理運営事業
⑤ 地域住民の健康増進に関する事業
⑥ その他これらの目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
① スポーツ関連物品の販売事業

第3章 会員
(種別)
第6条 このクラブの会員は、次の2種とし構成する。
(1) 一般会員 (クラブに入会した個人)
(2) 法人会員 (クラブに入会した法人)
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
 (入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める年会費及び参加費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して、1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 退会は本人の自由とする。年度途中であっても年会費は返還しない。
 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名す
     ることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ
     ならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) このクラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上3人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を
  超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の
  1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこのクラブの職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、クラブの業務について、このクラブを代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務
  を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を
  執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) このクラブの財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、このクラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若
  しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁
  に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこのクラブの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しく
  は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総
  会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期
  の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ
  ばならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
     を補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する
     ことができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ
     ならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 会議
(総会)
第20条 本クラブの総会は、毎年1回以上開催し、次の事項を決議、又は承認する。
(1) 事業報告・予算に関すること。
(2) 事業計画・予算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 規約の改正に関すること。
(5) その他、本クラブに関して重要な事項
2 総会は、会長が招集し、議長は出席した理事の中から選出する。
3 総会は、代議員の2/3以上の出席をもって成立とする。ただし、議決を委任したものは
出席とみなす。
4 総会の議事は、出席代議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
  ところによる。
(役員会)
第21条 役員会は、第3章、第 13条に定める⑴から⑵の役員で構成し、必要に応じて会長
     及びクラブマネージャーの招集にて開催し、役員会出席者は次の事項を協議し決定す
     る。
(1) 事業・予算の執行に関すること。
(2) 事業報告書・決算報告書に関すること。
(3) 事業計画案・予算案の作成に関すること。
(4) その他、本クラブに関して必要な事項
2 役員会は、会長が招集し、議長となる。
3 役員会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立とする。
4 役員会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
  ころによる。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第22条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第23条 このクラブの資産は法人が管理する。

第7章 事故の責任
(事故)
第24条 事故とは、クラブ会員及び指導者が練習または試合中、その他クラブの活動目的のた
     めに行動していた時における事故という。
(責任)
第25条 クラブ会員は、クラブの活動に際しては、この規約及び使用施設管理責任者並びに指
     導者の指示に従い、事故の責任において行動するものとする。盗難、傷害等の事故が   
     起こっても、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第26条 クラブ会員及び指導者は原則として、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。
     クラブはその活動中の傷害をはじめ、一切の事故についてはスポーツ傷害保険の対象
     範囲でのみ対応するものとする。未加入者の活動中の事故については、クラブでは一
     切の責任を負わない。

第8章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第27条 クラブが得た会員の個人に関わる情報は、法人又はクラブの運営に関する事項以外に
     は使用してはならない。

第9章 雑則
(細則)
第28条 この規約の施行について必要な細則は、役員会で決議し、法人理事会の承認を経て、
     理事長がこれを定める。
附 則
この規約は、令和4年4月1日より施行する。